熊本北合志地区防犯協会連合会

CLOSECLOSE

自転車防犯登録
について

SECURITY REGISTRATION

自転車の防犯登録は、法律で義務づけられています

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
第12条 (自転車等の利用者の責務)
 第3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
※ 熊本県の都道府県公安委員会が指定する者は、熊本県防犯協会連合会と熊本県自転車二輪車商協同組合となっています。

自転車の防犯登録には、こんなメリットがあります

○自転車が盗難にあっても防犯登録証や車体番号で所有者が早く分かります。
○自転車利用者が万一事故にあい、身元や連絡先が分からない場合には防犯登録から身元の特定や家族に連絡することが出来ます。

防犯登録システムについて

自転車防犯登録所(自転車店(指定所)・地区防犯協会)自転車防犯登録所
(自転車店(指定所)・地区防犯協会)

01防犯登録を受ける

自転車購入時などに、自転車販売店(指定店)又は地区防犯協会で登録を申し込み、登録カードを作成しますと、販売店などが登録ステッカーを自転車の所定の位置に貼付します。
(登録カードは、3枚複写式で、3枚目はお客様(登録者)用、2枚目は自転車販売店(指定店)用、1枚目は県防犯協会に自転車販売店(指定店)側が郵送します。)

登録カードを郵送

02登録カードを郵送

県防犯協会県防犯協会

03データ入力作業

県防犯協会では、パソコンで登録カードの入力作業を行い、データは県警察本部に引き渡します。その際、個人情報保護のため、県防犯協会パソコンのデータは削除しますので、自転車の所有者等が県防犯協会にデータの照会をされても応じることができません。

データ持ち込み

04データ持ち込み

県警察本部県警察本部

05データ管理

登録の日から15年間、登録データは県警察本部で保管・管理されます。

盗難や遺失の場合は?

自転車盗難被害を受けたり、遺失した場合は、最寄りの交番・駐在所又は警察署に、登録カード(お客様控え)を持参のうえ届け出て下さい。たとえ、この控えがない場合でも、警察官がデータを照会し、内容を把握することができます。

防犯登録の方法

購入した自転車販売店(指定店)で登録する場合

お店において、その場で登録することができます。
(登録の有効期限は登録受理日から15年です。期限を過ぎたときは再登録してください。)

必要なもの

・自転車本体
・登録料700円(非課税)

他店やインターネット・通信販売で購入した場合

自転車販売店(指定店)または最寄りの警察署内にある地区防犯協会(事前連絡が必要です。連絡先はこちら)で防犯登録が出来ます。登録に必要な書類などを持参し、登録の手続きをしてください。
なお、販売証明書又は商品保証書などの購入を示す書類を提示していただきますので、お持ちでない場合は、お客様にて購入会社などに作成を依頼してください。

必要なもの

・自転車本体
・運転免許証などの身分証明書(外国籍の方は旅券、在留カードなど)
・販売証明書、商品保証書など購入を示す書類
・登録手数料700円(非課税)7

他の人から譲り受けた場合

自転車販売店(指定店)または地区防犯協会(事前連絡が必要です。連絡先はこちら)で登録の手続きをしてください。この場合、必ず以前の所有者の防犯登録が抹消されていることを確認してから登録手続きを行ってください。
※防犯登録の抹消をせずに新たに登録をすると、二重登録となり盗難等の被害にあった場合早期返還が困難になるばかりか、盗品の自転車かもしれないと疑われる危険性があります。

必要なもの

・自転車本体
・運転免許証などの身分証明書(外国籍の方は旅券、在留カードなど)
・以前の所有者の自転車防犯登録抹消登録カード、又は譲渡(販売)を明らかにする書類
・登録手数料700円(非課税)

景品・懸賞などの場合

自転車販売店(指定店)または地区防犯協会(事前連絡が必要です。連絡先はこちら)で登録の手続きをしてください。

必要なもの

・景品や懸賞などの主催者が分かる書面(保証書等に主催者名を記載したものなど)
・自転車本体
・運転免許証などの身分証明書(外国籍の方は、旅券、在留カードなど)
・登録手数料700円(非課税)

登録内容を変更する場合(変更登録)~無料です~

変更登録とは登録されている自転車の所有者(持主)が変わらずに、その所有者が結婚や引っ越しなどで姓(氏)や住所、電話番号が変更になった場合に行う手続きです。

○変更できる内容

  • ・氏名または名称(団体名)
  • ・住所(熊本県内の住所に限ります)
  • ・電話番号

※ 注意点 ※

  • ・手続きは、登録者本人または登録者と同居する親族が行ってください。
  • ・親の名前から同居する子どもの名前への変更など登録者と同居する親族間のみ登録者名の変更が出来ます。譲渡などで持ち主が変わられた場合は、新しい持ち主での登録となりますので「他の人から譲り受けた場合」をご参照ください。

○手続きの場所
【防犯登録を行った際に記入した「自転車防犯登録カードお客様用」がある場合】

  • 【防犯登録を行った際に記入した「自転車防犯登録カードお客様用」がある場合】
  • ・自転車販売店(指定店)
  • ・最寄りの警察署内の生活安全課(係)又は交番・駐在所(事前連絡が必要)
  • 【自転車防犯登録カードお客様用」がない場合】
  • ・最寄りの警察署内の生活安全課(係)又は交番・駐在所(事前連絡が必要)

必要なもの

・「自転車防犯登録カードお客様用」
・運転免許証などの身分証明書(外国籍の方は、旅券、在留カードなど)

廃車・譲渡したい場合(抹消登録)~無料です~

自転車を廃棄したり、他人に譲る場合は、必ず防犯登録の抹消を行ってください。
★「自転車防犯登録カードお客様用」があり、その自転車が持参できる場合

○手続きの場所

  • ・自転車販売店(指定店)
  • ・最寄りの警察署内の生活安全課(係)、又は交番・駐在所(事前連絡が必要)

○必要なもの

  • ・運転免許証などの身分証明書(外国籍の方は、旅券、在留カードなど)
  • ・自転車防犯登録カードお客様用
  • ・抹消をする自転車
  • ※ 注意 ※
    抹消をする場合、自転車に貼ってある防犯登録シールは、お店の担当者が登録番号を確認した
    後にはがしますので、登録シールははがさないでください。

★「自転車防犯登録カードお客様用」がなく、自転車の持参が不可能な場合

○手続きの場所

  • 最寄りの警察署内の生活安全課(係)、又は交番・駐在所(事前連絡が必要)

○必要なもの

  • ・運転免許証などの身分証明書(外国籍の方は、旅券、在留カードなど)
  • ・自転車の持参が不可能な場合は、自転車に貼付してある防犯登録シールの番号及び自転車
  • 本体に打刻してある車体番号のメモ、又はカメラやスマートフォン等でそれらの写真を撮ったもの

防犯登録 Q&A

Q

必ず登録しないといけないのでしょうか?

A

法律により「自転車を利用するものは、その利用する自転車について国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」と義務化されています。罰則規定はありませんが、登録をしていれば盗難に遭った時、自転車がもどりやすくなります。自転車が新車、中古車に関わらず防犯登録の対象となります。防犯登録料として700円(非課税)が必要となります。

Q

防犯登録の手続きはどこでできますか?

A

「自転車防犯登録所」の看板を掲げてある自転車店・自転車を取り扱っているスーパー・ホームセンター等や各警察署内にある地区防犯協会でできます。

Q

防犯登録は全国共通ですか?

A

防犯登録は全国共通ではありません。各都道府県単位で運営されており、各都道府県警察で登録されている所有者情報は全国で共有されておりません。盗難や撤去等に遭った場合や職務質問などの際、所有者情報を照会してから回答までに時間がかかることがあります。防犯登録は、自転車を利用する都道府県で登録するようにしてください。

Q

盗難被害に遭ったら?

A

自転車防犯登録カード(お客様用)と身分証明書を持参し、お近くの警察署または交番に盗難被害の届出の手続きをしてください。
※ 防犯登録証や登録カードを携帯電話のカメラに収めておくことをお勧めいたします。

Q

自転車が撤去されてしまったら?

A

駐輪禁止区域に自転車を止めて、行政により自転車を撤去された場合は、速やかに撤去を行った行政へお問い合わせください。条例により短期間で処分される場合があります。当協力会では撤去に関する責任は一切負担しません。自転車は、駐輪禁止区域には駐車せず、決められた駐輪場等に駐車しましょう。

Q

防犯登録の有効期限は?期限が過ぎれば無効ですか?

A

自転車防犯登録の有効期限は登録受理日から15年です。これを過ぎた場合は、再登録してください。

Q

盗難などで防犯登録シールが剥がされた場合どうすればよいのですか?

A

防犯登録シールは同番号の再発行はできないため、新規登録が必要になります。
「自転車防犯登録カードお客様用」がある場合は、同カードとともに自転車本体、公的機関の身分証明書(運転免許証、保険証等)を持参して、自転車販売店(指定店)または最寄りの警察署内にある地区防犯協会で登録の手続きをしてください。
「自転車防犯登録カードお客様用」がない場合は、自転車本体、公的機関の身分証明書(運転免許証、保険証等)を持参して、地区防犯協会で登録の手続きをしてください。

Q

居住地域以外での利用自転車の防犯登録は?

A

他県において使用する自転車は、使用する都道府県において登録してください。この場合は、「通信販売・インターネットや他の店で購入した場合」と同じく、購入事実を明らかにする書類などを準備して、転出先都道府県の自転車防犯登録実施団体に問い合わせください。

Q

県外住所でも登録できますか?

A

熊本県内で自転車を使用する場合は登録できます。登録内容もデータ化されます。

Q

県外に引っ越す場合はどんな手続きが必要ですか?
また、既に引っ越した場合はどうしたらよいでしょうか?

A

引っ越し前に防犯登録の抹消手続きをしてください。その後、新しい住所地の都道府県で新たに防犯登録してください。
抹消手続きをせずに引っ越しされた方で、遠隔地で簡単には帰れない、抹消手続きを頼む人もいないような場合は、熊本県警察本部生活安全企画課(096-381-0110 平日午前9時~午後5時まで)に連絡してください。同課の教示に基づき、引っ越し先の最寄りの警察署等で抹消手続きを行うことになります。

Q

県外から熊本に引っ越してきましたが、熊本の防犯登録をするには
県外の防犯登録を抹消する必要があると聞きました。どうしたらよいでしょうか。

A

防犯登録の抹消手続きは、全国一律ではなく各都道府県によって異なりますので、まずは防犯登録を行った販売店等にお尋ねください。
もしそれで解決できない場合は、熊本県警察本部生活安全企画課(096-381-0110 平日午前9時~午後5時まで)にお尋ねください。

Q

管理するアパートの駐輪場に、防犯登録してある自転車が放置してあります。
邪魔になるので処分したいのですが、直ぐに処分して良いでしょうか。

A

盗難被害品の可能性がありますので、勝手に処分してはいけません。管轄の警察署(交番・駐在所)に連絡してください。

防犯協会からのお願い

自転車防犯登録の際、「自転車防犯登録カードお客様用」が交付されます。この登録証は、所有を証明する大切なものです。上記の各手続の際、必ず必要になるので、大切に保管してください。再発行の制度はありません。